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技能実習制度の仕組み
・監理団体の役割
※ここでの監理団体とは、ビジネスイノベーション協同組合を示します。
団体監理型受け入れでは、技能実習生の受入れを行う商工会や中小企業団体などの監理団体の役割が非常に重要です。
監理団体は、その責任と監理の下で技能実習生を受け入れ、技能実習による期間を通して、技能実習を実施する各企業等(実習実施者)における技能実習が適切に実施されているか確認し指導することが求められます。
・実習実施者の役割
※ここでの実習実施者とは、実習生を受け入れる企業様(組合員)を示します。
実習実施者は、技能実習生に対し実際に技能等を修得させる立場にあります。技能実習指導員を配置し技能実習計画に従って技能実習を実施するとともに、生活指導員を配置し技能実習生の生活管理にも細かく配慮するなど、技能実習が円滑に行われるようにすることが求まられます。
・受け入れ期間について
外国人技能実習生を受け入れる期間は3〜5年とされており、優良な実習実施者及び監理団体に限り、「技能実習3号」の受け入れが可能となる。
技能実習1号 = 最長1年
技能実習2号 = 最長2年
技能実習3号 = 最長2年
計 : 最長5年間
1年目
2年目
技能実習1号
技能実習2号
(移行試験合格後 )
入国
3年目
4年目
5年目
技能実習3号
優良要件を満たせば、受け入れが可能。
帰国
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