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受け入れ人数枠
※ 常勤の職員について
常勤の職員は、技能実習生を受け入れる実習実施者に継続的に雇用されている職員(いわゆる日給月給者を含む。)とされており、勤務時間等待遇面からみた場合、次の点に鑑み判断されます。
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所定労働日数が週5日以上、かつ、年間217日以上であって、かつ、週所定労働時間が30時間以上であること。
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入社後6ヶ月間継続勤務して、全労働日の8割以上出勤した場合、10日以上の年次有給休暇が付与されること。
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雇用保険の被保険者であり、かつ、一週間の所定労働時間が30時間以上であること。
雇用保険の「一週間の所定労働時間」に関わる適用要件は、「20時間以上であること」とされていることから、雇用保険の被保険者であることのみをもって常勤の職員と判断することはできない。
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