top of page

外国人技能実習生

受入までのフローチャート

​2.外国人技能実習生受入に関する職種・業務内容・募集要件等の打ち合わせ
​3.募集要件を元に受け入れ国にて人材募集開始

*希望受入人数の約2〜3倍の人数を目処に募集いたします。

​4.面接​(現地送り出し機関・監理団体・実習実施者・求職者)
*実習実施者=受入企業
面談やIQテスト、体力測定にて面接を行いますが、企業様のご要望があればご希望に沿ったテスト等を行います。
​5.採用者決定
​ 6.入国前講習
技能実習制度における講習時間は、技能等の修得活動に従事する期間全体の6分の1以上ですが、入国前に”講習”又は”外部講習”を受講した場合には、技能等の修得活動に従事する時間全体の12分の1以上に短縮することができます。
入国前講習では、日本語の基礎(発音、ひらがな、カタカナ、簡単な挨拶、初歩的な文法、簡単な自己紹介、従事予定業務における専門用語等)や日本の生活、その他マナーについて学習します。
在留資格交付申請や技能計画認定等の諸手続に数ヶ月程度要するため、3〜5ヶ月程度の講習を行いより高いレベルを目指します。

*受入企業様のご要望に沿って、講習プログラムに要望を追加することも可能です。ご相談ください。

​7.入国に関わる各申請書類の作成及び申請​​
外国人技能実習生受入に際し、下記の申請が必要となります。
​・ 在留資格交付認定
・ 技能計画認定
・ 日本大使館査証申請
​相当数の資料作成が必要となりますが、送り出し機関と監理団体が協力し作成致します。実習実施機関からの提出資料もございますが、監理団体にてサポート致しますので、ご安心ください。
8.各書類の認定及び交付
​9.入国
​10.入国後講習(法定講習) 1ヶ月間
監理団体が行う講習の必要時間数は、上陸基準省令で定められており、基本的には「技能実習1号ロ」の活動に従事する予定の時間全体の6分の1以上ですが、「5.入国前講習」で説明した短縮が可能となります。
入国後講習の内容は上陸基準省令で、「日本語」、「本邦での生活一般に関する知識」、「技能実習生の法的保護に必要な情報」及び「本邦での円滑な技能等の修得に資する知識」と定められております。

​*この期間は実習生と実習実施機関との間に、雇用関係がないため、業務指示及び命令をすることができません。

11.実習実施機関にて実習実施(技能実習1号)
​実習実施機関にて、技能実習計画に基づいた実習の実施が開始されます。
​実習実施に際し、実習実施開始前に企業様には技能実習生の生活に関わる準備をお願いします。
12.技能移行試験
在留資格「技能実習1号」から「技能実習2号」に移行するには、技能移行試験に合格しなければなりません。
来日して、8〜10ヶ月後に技能移行試験がございます。
​過去問等を技能実習生に配布するなどして、監理団体もサポートを致しますが、実習実施機関でも技能実習生に向け試験対策を行なってください。
13.在留資格変更及び技能実習計画認定
来日して1年間は「技能実習1号」と言う在留資格で活動を行いますが、技能移行試験を経て2年目となる実習生は「技能実習2号」と言う在留資格で活動することとなります。
​よって、在留資格を変更する手続きを監理団体が主となり行います。
14.技能実習2号期間 2年目
15.技能実習2号期間​ 3年目
​16.帰国
​17.1ヶ月の帰国の後、優良適合企業は「技能実習3号」に以降が可能。

会社所在地

福岡県北九州市若松区大字安瀬64−102 202号

​(ローソン 2階)

電話番号

TEL: 093-751-6511
FAX: 093-751-6511

お問い合わせ

​info@business-inno.com

BIC

  • Facebookの社会的なアイコン
  • Twitterの社会のアイコン
  • Google+のソーシャルアイコン

​許 1712002205

bottom of page